免責不許可事由が存在する可能性がある事案に対して個人再生を申し立て、債務金額400万円を減額することができた事例

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* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。

1 ご相談者の債務状況

借入は6社:500万円
月々の返済額は合計:7万円

2 ご相談者の希望

 月々の返済が苦しく借入金が増加する一方でしたので、何とか負債整理をしたいという希望でした。

3 当事務所の対応

 借入れた金銭の使い道を確認したところ、自己破産を申し立てても、免責不許可事由が著しく、免責決定が為されない可能性があることから、個人再生の申立を検討しました。
借入債務に対する返済額を除いて、ご相談者の収入と支出を検討した結果、個人再生を申し立てすれば、減額された債務を返済できると判断し、個人再生を申し立てました。

4 結果

個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。
<6社の債務>
・債務総額      500万円 → 100万円に減額(400万円の減額)
・支払期間中の利息  全額免除
<支払方法>
この100万円を3年間で支払う(月約2万8000円)

 したがって、今までは、借入の返済で7万円が必要でしたが、個人再生がうまくいった結果、月々の支払額は約2万8000円となり、月々の支払が大幅に楽になりました(7万円から約2万8000円に減額)。
   
自己破産が困難な事案でも、個人再生で負債整理が出来る事案があります。
負債整理でお困りの方は、当事務所まで、ご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

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