弁護士と司法書士との違い |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

(任意整理、過払金請求を弁護士か司法書士どちらに頼もうか迷っている方は、是非、ご覧ください)

過払い金の金額は、依頼して計算してみないと分からないですが、過払い金の金額が140万円を超えると、弁護士に頼んだ場合と司法書士に頼んだ場合とでは、弁護士に頼んだ方が以下のとおり、相当有利だと考えております。
その理由は、司法書士には、140万円を超える請求の代理権はないからです(司法書士法第3条)。
司法書士に頼んだ場合には、140万円を超える過払い金を請求する代理権はないので、以下の点で弁護士に頼んだ場合より不利になると考えております。
 

① 過払い金の金額が140万円を超えると司法書士には、代理権がありませんので、その段階で弁護士を頼むか、140万円以下の請求をせざるを得なくなります。
 
② 訴訟外の交渉で話がつかない場合には、弁護士であれば請求金額にかかわらず、依頼者の代理人として地方裁判所に訴訟をして過払い金の回収を求めますが、司法書士の場合には、代理人として地方裁判所に訴訟を提起することはできません。

 
司法書士に頼んだ場合には、不利な条件でも訴訟をせずに和解するか、地方裁判所に訴訟をするとしても、わざわざ依頼した御本人が、裁判所に出頭しなくてはならなくなります。
地方裁判所に訴訟をする場合には、弁護士に頼んだ場合には、当然、弁護士には代理権があるので、弁護士に依頼された方は、地方裁判所に行く必要はありません。
しかし、司法書士に頼んだ場合には、忙しい中、仕事の合間に地方裁判所に行かなくてはならず、かつ、なれない訴訟手続きに対応しなくてはならないのです。

以上のように、過払い金額は、依頼して計算しないと分からないため、請求金額に制限がなく依頼者の代理人になれる弁護士に初めから頼んでおいたほうが、より有利な結果になる可能性が高いです。

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