浪費事案で自己破産を申し立て、同時廃止から管財事件に移行して解決することができた事例

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* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。

1 ご相談者の債務状況

借入は5社    320万円   月々の返済額は合計12万円

2 ご相談者の希望

残業が少なくなり月々の収入が減ったことから、月々の返済が苦しくなりました。
何とか負債整理をしたいという希望でした。

3 当事務所の対応

借入れた金銭の使い道を確認したところ、クレジットカードの主な使途は洋服、旅行、電気製品でした。また、キャッシングで借りたお金の使途はパチンコでした。
このように借金の原因が浪費であり、免責不許可事由がありましたが、事情を詳細に確認したところ、裁量免責が得られる可能性があると判断して、自己破産申立をしました。

4 結果

当初は、同時廃止という手続で自己破産申立をしましたが、破産裁判所が管財事件で進行するのが相当であると判断した結果、本件は、同時廃止手続から管財手続に移行しました。

本件では、浪費という免責不許可事由に該当する行為がありました。
しかし、申立人がこのような浪費行為に及ぶに至った経緯、申立人の更生の可能性等が斟酌されて、免責が許可されました。
 
 免責が許可されて、以下のようになりました。

5社の債務       
債務総額      320万円 → 0円になる。

5 コメント

 管財手続に移行すると追加の予納金として、裁判所に最低20万5000円を納める必要があります。また、管財人の方との面談及び債権者集会に出席する必要があります。
 
  本件のように免責不許可事由があっても、裁量で免責が許可される場合があります。
  借金の原因が浪費であっても、免責が許可される可能性がありますので、借金の原因が飲み代、キャバクラ代、競馬、パチンコ等の浪費であっても、まずは、当事務所まで、ご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら
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