自己破産したほうが良いケース |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

自己破産したほうが良いケース

確かに自己破産にはメリットとデメリットがあります。
しかも一般的に自己破産はあまりイメージがよくありませんので、実際に踏み切るには勇気がいると思います。

しかし、そのタイミングが遅れれば遅れるほど、後になって損をするケースも多くあります。
ではどのような場合に自己破産をするべきなのでしょうか?
 

1.自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき

自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはいけないことです。
逆に言えば自宅を持っておらず、賃貸にお住まいの場合は自己破産のデメリットは少ないと言えます。
したがって、自宅をお持ちでない方で、借金の返済が出来ないという方には自己破産をお勧めします。
※ただし、過払い金がないかどうかは予め必ず確認しましょう。
 

2.住宅ローンの返済だけも返済が難しい場合

一般的に過払い金請求や任意整理といった債務整理は、無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。
住宅ローン以外の借金がある場合は、それらの借金を債務整理により圧縮して、その分を住宅ローンの返済へまわすことが出来ますが、住宅ローンの返済自体が難しい場合は、自宅を売却せざるを得なくなります。
 

3.競売や任意売却後も住宅ローンが残る場合

競売や任意売却で自宅を売却したとしても、多くの場合は売却価格が住宅ローンの残債を下回り、ローンが残って自宅売却後も返済を続ける必要があります。
しかし、繰り返しになりますが自己破産の最大のデメリットは自宅を失うことであり、自宅をすでに売却してしまった状態であれば、自己破産をするデメリットがほとんどなくなります。
したがって、自宅売却後も残債が残る場合は、自己破産申立をして、免責決定を得て、残債を免除してもらうのも有効な手段といえます。

ただし、借金問題には非常に多くのケースがございますので、まずは一度ご相談下さい。
当事務所は自己破産以外の選択肢も含めて、あなたの状況と希望に合った解決策をご提案いたします。

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