任意整理
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目次
任意整理とは
任意整理とは、サラ金業者・クレジット会社等と裁判外で、支払金額、支払期間等につき交渉をした上で、新たに返済の約定を締結する手続きです。
サラ金業者・クレジット会社と交渉の結果、多くは以下の内容で合意することができます。
① 利息を免除してもらう
支払期間中の利息を免除してもらう。
② 元金の減額
利息制限法所定の利率以上の利息を支払っていた場合、法定金利で引き直した元本を支払う内容にするため、元金を減額できます。
このように、任意整理がうまくいった場合、
① 利息制限法所定の利率以上の利息を支払っていた場合、借金額が減額し毎月の返済額が減少します。
② 借金額が減少しなくても、支払期間中の利息を免除してもらうため、支払総額が減少します。
任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
任意整理ができる人
任意整理は、誰もができる借金整理法ではありません。
・法定金利で引き直した元金を3年から5年程度で返済できる方
・継続して収入を得る見込みがある方
上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を検討できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・当事務所に依頼した後、受任通知を各業者に発送しますので、各業者からの取立てが止まります。
・利息制限法所定の利率以上の利率で借入をしていた場合、元金を減額できます。
・利息制限法所定の利率で借りていた場合であっても、支払期間中の利率を免除してもらえます。
・払いすぎていたお金(過払い金)を取り戻せる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できます。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・ブラックリストに掲載されるため、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
(但し、任意整理以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、任意整理の場合特有のデメリットではありません。)
任意整理を弁護士に依頼するメリット
1 弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は、サラ金業者・クレジット会社・銀行等の各債権者に対して、受任通知を送付します。この受任通知を送付すると、サラ金業者・クレジット会社・銀行等の債権者からの督促や取立てがピタリと止まります。
2 債権者と交渉するには法的な知識が必要です。
弁護士に依頼すると、あなたに代わって、経験豊富な弁護士が債権者と交渉しますので、自分で債権者と交渉するよりも、より有利な内容で合意できる可能性が高い。
3 自分で債権者と交渉するのは、借りている立場であることから、心理的に億劫であるが、弁護士に任せると、弁護士があなたに代わって債権者と支払金額・支払期間等につき、交渉をする。
任意整理の流れ
① 弁護士へ任意整理の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知書を送付
→業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります
③ 債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をします。
④ 弁済案の作成
→債権者との交渉前に依頼者の方と方針を決めておきます
⑤ 債権者との交渉
→弁護士が交渉に入ります。
⑥ 返済開始
→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
弁護士費用
Ⅰ、着手金:1社の債権者につき金33,000円(消費税込み)
(なお、代位弁済があった場合、その代位弁済があった債権ごとに1社と算定します。)
但し、1社のみの場合は金55,000円(消費税込み)
2社の場合は、1社につき金44,000円(消費税込み)
Ⅱ、実費:1社の債権者につき金1,100円(消費税込み)
Ⅲ、報酬金:以下の①から④を合算した金額
①解決報酬金
和解が解決できた場合、1社につき金11,000円(消費税込み)
②減額報酬
ご依頼前の債務残高と和解金額との差額の11%相当額(消費税込み)
③過払金返還報酬
返還を受けた過払金の22%相当額(消費税込み)
④訴訟手数料
訴訟を提起して過払金を回収した場合には、訴訟手数料として1社につき金22,000円(消費税込み)
* 商工ローンの特殊事案は、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承ください。
* 過払金の返還請求については、訴訟を提起して返還を求める場合には、別途、実費(印紙代、郵券代等)及び、遠方に出張する場合はある場合には日当を申し受けますので、ご了承下さい。
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弁護士 辻井 康喜

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