個人再生
目次
個人再生手続
債務者の将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けさせる手続です。
* 再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権行使弁済予定額、再生手続開始前の罰金等を除く)が5000万円以下でなければなりません。
* 最低弁済額
個人再生手続は再生計画に基づいて弁済をしますが、その弁済額については、最低限支払わなくてはならない金額の定めがあります。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい
このような方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
個人再生手続が認可された場合(手続きがうまくいった場合)
① 住宅資金特別条項を定めれば自宅を残すことができます。
認可された再生計画案の定めにしたがって一般債権を支払、住宅ローンを支払っていけば、自宅を手放す必要はありません。
② 住宅ローン以外の負債の債権額が大幅にカットされる。
どれぐらい債権額がカットされるかといいますと、住宅ローン以外の借金の負債総額が1500万円までの場合、負債総額の20パーセントが100万円以上であればその金額が最低弁済額となり、100万円以下であれば100万円が最低弁済額となります。
そして、この金額を、原則として3年間で支払えばいいだけになります。
【具体例1】住宅ローン以外の借金の負債総額が1000万円の場合
・ 住宅ローン以外の借金が最大で200万円まで減額されます。
・ この200万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で800万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
【具体例2】住宅ローン以外の借金の負債総額が400万円の場合
・ 住宅ローン以外の借金が最大で100万円まで減額されます。
(400万円の20パーセントは80万円であり、100万円以下であるため、最低弁済額は、100万円になります。)
・ この100万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で300万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
* 但し、上記具体例による負債総額のカットの説明は、清算価値基準を考慮していない説明です。
最低弁済額は、個別的な事案により異なります。
借金問題でお悩みの方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
《個人再生手続は、以下の方におすすめ》
① どうしても自宅を残したい方。
但し、認可された再生計画案通り負債を返済でき、かつ、住宅ローンを返済できことが必要です。
② 破産手続申立をしても重大な免責不許可事由があり、免責を得る見通しが困難な方。
個人再生手続は、認可の要件として免責不許可事由に相当する要件がないためです。
* 注意点
大津地方裁判所においては、近年、個人再生委員が選任される場合がありますので、個人再生申立てには、弁護士費用の他に、個人再生委員選任費用が必要な場合があります。
弁護士 辻井 康喜
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