個人再生
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目次
個人再生手続
債務者の将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けさせる手続です。
* 再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権行使弁済予定額、再生手続開始前の罰金等を除く)が5000万円以下でなければなりません。
* 最低弁済額
個人再生手続は再生計画に基づいて弁済をしますが、その弁済額については、最低限支払わなくてはならない金額の定めがあります。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい
このような方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
《個人再生手続は、以下の方におすすめ》
① どうしても自宅を残したい方。
但し、認可された再生計画案通り負債を返済でき、かつ、住宅ローンを返済できことが必要です。
② 破産手続申立をしても重大な免責不許可事由があり、免責を得る見通しが困難な方。
個人再生手続は、認可の要件として免責不許可事由に相当する要件がないためです。
* 注意点
大津地方裁判所においては、近年、個人再生委員が選任される場合がありますので、個人再生申立てには、弁護士費用の他に、個人再生委員選任費用が必要な場合があります。
個人再生手続が認可された場合(手続きがうまくいった場合)
①住宅資金特別条項を定めれば自宅を残すことができます。
認可された再生計画案の定めにしたがって一般債権を支払、住宅ローンを支払っていけば、自宅を手放す必要はありません。
②住宅ローン以外の負債の債権額が大幅にカットされる。
どれぐらい債権額がカットされるかといいますと、住宅ローン以外の借金の負債総額が1500万円までの場合、負債総額の20パーセントが100万円以上であればその金額が最低弁済額となり、100万円以下であれば100万円が最低弁済額となります。
そして、この金額を、原則として3年間で支払えばいいだけになります。
【具体例1】住宅ローン以外の借金の負債総額が1000万円の場合
・ 住宅ローン以外の借金が最大で200万円まで減額されます。
・ この200万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で800万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
【具体例2】住宅ローン以外の借金の負債総額が400万円の場合
・ 住宅ローン以外の借金が最大で100万円まで減額されます。
(400万円の20パーセントは80万円であり、100万円以下であるため、最低弁済額は、100万円になります。)
・ この100万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で300万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
* 但し、上記具体例による負債総額のカットの説明は、清算価値基準を考慮していない説明です。
最低弁済額は、個別的な事案により異なります。
借金問題でお悩みの方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
個人再生のメリット・デメリット
メリット
■ 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 再生債権の総額が1500万円までの場合、借金の額が最大5分の1に減額できます。
但し、再生債権の総額の5分の1が100万円未満の場合、最低でも100万円を支払う必要があります。
■ 自己破産のような、資格制限がありません。
デメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
(但し、個人再生以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、個人再生の場合特有のデメリットではありません。)
個人再生に関するお悩みを弁護士に依頼するメリット
債権者からの取り立てがストップする
弁護士が案件を受任した段階で、債権者に対して「受任通知」が送られるため、請求や取り立てが止まります。
法的には、受任通知が来てから取り立てを行うことは禁止されているため、その時点で即時債権者からの催促が止まります。
面倒な手続きから解放される
①裁判所とのやり取り、②債権者とのやり取りを全て弁護士に任せることができますので、自身で行うよりも精神的、体力的な負担が軽減され、手続きにかかる時間も短縮されます。
弁護士費用(事業者以外の個人の場合)
Ⅰ、着手金:金330,000円(消費税込み)
但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。
Ⅱ、実費:金44,000円(消費税込み)
但し、個人再生委員が選任される場合には、その予納金が別途必要になります。
Ⅲ、応訴:1期日につき金16,500円(消費税込み)
Ⅳ、報酬金:住宅ローン特則有りの場合には金110,000円(消費税込み)
住宅ローン特則無しの場合には金55,000円(消費税込み)
* 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。
* 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。
個人再生に関する当事務所の解決事例
・個人再生を申し立てして、競輪と競馬による借金を減額することができた事例
・競馬による借金が原因で個人再生を申し立て、自宅を残しながら返済額を大幅に減額することができた事例
・個人再生を申し立て、住宅ローンはそのままに負債金額を800万円減額することができた事例
個人再生でお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください
当事務所では、借金問題に関して1000名以上の相談実績があり、また、500名以上の借金問題を解決してきました。借金問題を解決する豊富な経験と実績があります。
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弁護士 辻井 康喜

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