個人再生のメリットとデメリット
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個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。
個人再生のメリット
■ 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 再生債権の総額が1500万円までの場合、借金の額が最大5分の1に減額できます。
但し、再生債権の総額の5分の1が100万円未満の場合、最低でも100万円を支払う必要があります。
■ 自己破産のような、資格制限がありません。
個人再生のデメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
(但し、個人再生以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、個人再生の場合特有のデメリットではありません。)
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弁護士 辻井 康喜
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