競馬とパチンコが原因で膨れ上がった借金を個人再生で解決した事例
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*事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。
1.ご相談者の負債状況
債権者数 4社
借金総額 400万円
月々の返済額は合計 8万円
2.来所までの経緯
最初は給与の範囲内で競馬・パチンコをしていました。
しかし、次第に借金をして競馬をするようになり、借りては返済するという悪循環に陥り、借金が膨らみました。
競馬の負けが込んで、借金を返済するのが困難と感じ、当事務所のホームページをご覧になり、当事務所にお越しになりました。
3.当事務所の対応
借入金の大部分の原因が競馬とパチンコでしたので、個人再生申立を検討しました。
個人再生を申し立てる場合、本件では最低弁済額が100万円(借金額が500万円までの最低弁済額は100万円)ですので、100万円を支払う必要があります。
そして、この金額を3年で支払う場合、月々約2万8000円(100万円÷36回))支払うことが必要になります。
ご相談者の月々の家計収支からすると、少なくとも3万円の可処分所得がありました。したがって、月々約2万8000円を支払うことが可能でしたので、個人再生を申し立てました。
4.結果
再生計画案に対して債権者から不同意がでず、裁判所も再生計画案通り支払うことが可能であると判断してくれましたので、再生計画案が認可されました。
個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。
債務総額 400万円 → 100万円
月々の返済総額 8万円 → 約2万8000円
利息 年15%など → 0%
コメント
借金の原因が競馬・競輪・競艇・パチンコ等のギャンブルでも、借金整理の解決方法はあります。
個人再生がうまくいくと、債務総額が大幅にカットされるので、月々の支払が楽になります。
月々の返済が困難と思ったら、滞納するのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
月々の返済ができなくなりそうな方は、当事務所までご相談下さい。

弁護士 辻井 康喜

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