自己破産が必要ないケース
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借金の返済が難しい場合でも、他の債務整理方法をすれば、自己破産をしなくても済むケースがあります。例えば、利息制限法所定の利率以上の利息を払っていた場合、過払い金請求により払いすぎたお金を返してもらうことができ、結果的に自己破産をしなくても済む場合があります。
利息制限法所定の利率以上の利息で借入をしていた場合、通常、自分で正確な借金残高を把握するのは困難です。
また、利息の利率に関しても、現時点においては、利息制限法所定の利率の範囲内になっているが、それは、サラ金業者・クレジット会社が、当初は、利息制限法所定の利率以上であったが、その利率を下げた可能性があります。
長年、サラ金業者・クレジット会社に返済していた方は、ご自身で借金の残高を正確に把握するのは困難ですので、借金問題解決に豊富な経験を有する当事務所まで、まずは、ご相談下さい。
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弁護士 辻井 康喜
弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。
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