自己破産のメリット・デメリット

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自己破産のメリット

 

1.借金が全額免除

自己破産申立をして、免責決定が為されたら、サラ金業者・クレジット会社・銀行等から借りた借金を支払わなくてもよくなります。つまり、借金に追われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。

※但し、税金などの非免責債権は、免除されません。

 

2.債権者からの取立てがストップ

弁護士に破産手続を依頼すると、弁護士は受任通知をサラ金業者・クレジット会社・銀行等の債権者に送付します。この受任通知を送付すると、サラ金業者・クレジット会社・銀行等の債権者からの督促や取立てがピタリと止まります

これにより精神的負担が大幅に軽減されます。

 

3.戸籍や住民票には記載されない。

自己破産をしても戸籍や住民票には記載されることはありません。

 

4.仕事にも影響はありません。

自己破産をしても、会社を退職しなければならないということはありません。

※但し、一部の職業(弁護士等)では、それぞれの職業の法律により資格喪失事由に該当してしまいます。

 

5.何よりも、精神的負担から開放されます。

自己破産申立をして、免責決定が為されたら、サラ金業者・クレジット会社・銀行等からの借金の返済に追われる必要もありません。これらの不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。

 

自己破産のデメリットは少ない?

 

1.信用情報機関に登録される

信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。

(但し、自己破産以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、自己破産の場合特有のデメリットではありません。)

 

2.資格制限

警備員や生命保険外交員などは、破産が認定や登録の取消事由になっている。

 

3.マイホームは原則売却される

マイホームは手放さなくてはなりません。これが自己破産の最大のデメリットとなります。

 

以上のように、資格制限に該当しなければ、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはならないことです。

逆に言えば、資格制限に該当しなければ、自宅が賃貸の方、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、自己破産は、大きなデメリットではないのです。

また、自宅を残したい方には、「個人再生」という手法がございます。

自宅を残して借金問題を解決したい方は、こちらをご覧ください。

従いまして、誤解されている方も多いようですが、自己破産は一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発と言えます。

 

借金・住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度ご相談下さい。

あなたのご意向、生活状況・借金の金額等をふまえて、あなたに一番最適な借金問題解決方法をご提案致します。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら
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