過払い金

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過払い金とは、貸金業者やクレジットカード会社から金銭を借入れて弁済した金銭の内、払いすぎたお金のことをいいます。

 

過払い金が発生する仕組み 

どうして、過払い金が発生するのか。その仕組みを説明していきます。

利息制限法には、法定金利が定められていますが、貸金業者やクレジット会社は、その利率以上の約定でお金を貸していることが多くありました。

しかし、利息制限法を超えた利息の支払いは無効です。この無効となった部分の支払は、利息としての支払いではなく、元金に対する支払になるので、元金が減ることになります。

その結果、約定の金利では残高が残っていても法定金利で計算すると元本がゼロになっても、返済を続けている場合があるので、過払い金が発生するのです。

利息制限法の法定利率は以下のとおりです。したがって、たくさん利息を払っていると感じても、法定金利を超えた約定で利息を支払っていないと過払い金は発生しません。

 

(利息制限法の上限利率)

元本10万円未満の場合         年20パーセント

元本10万円以上100万円未満の場合  年18パーセント

元本100万円以上           年15パーセント

 

取引期間(借入と返済の期間)がどれくらいあれば、過払い金が発生するか

→ 借入金額・返済金額・約定の利率によって異なってきます。

一般的に取引期間が長期で、約定の金利が利息制限法の利率(法定金利)と比べてより高い場合、過払い金が発生している可能性が高くなります。

   なお、利息制限法の利率は、以下のとおりです。

 

(利息制限法上の利率) 

元本10万円未満の場合         年20パーセント

元本10万円以上100万円未満の場合  年18パーセント

元本100万円以上           年15パーセント

 

法定金利以上の利率で7年以上の取引期間があれば、過払い金が発生している可能性が高くなります。心当たりがある方は、当事務所に、ご相談下さい。

 

過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット

引直計算

まず、過払い金返還請求をするためには、全取引を利息制限法の利率に引き直す必要がありますが、その作業は煩雑で手間がかかります。弁護士に委任すると、その作業も本人に代わり行いますので、ご自身で行う必要がありません。

 

業者との交渉

  過払い金額の計算方法には、法律上の争点があり、交渉になれていない一般の方が業者と交渉することは労力がかかり、時には本人では対応することが困難になる場合があります。

しかし、弁護士に依頼すると、本人に代わって交渉しますので、そのような問題は生じません。

 

訴訟を提起する

交渉しても話がまとまらないときは、裁判をして過払い金の返還を求めます。

裁判をする場合、訴状を作成したり裁判所に出廷する必要がありますが、弁護士に依頼すると本人に代わり訴状を作成したり、本人の訴訟代理人として裁判所に出廷しますので、慣れない手続を自分でしなくて済みます。

 

過払い金返還請求の流れ

弁護士に依頼しますと、以下の手続で、業者から過払い金を回収していきます。

 

① 受任通知を送付する      

    完済されている方は当然債権者からの請求はありませんが、約定の金利で残高が残っている方でも、弁護士が業者に対して受任通知を送付すれば、取り立てがとまります。

 

② 取引履歴の開示・引直計算

  業者に対して、取引履歴という書類の開示を求めます。

    取引履歴には、借入れた当初から現在までの、借入金額と返済金額が記録されています。この取引履歴に基づいて、法定金利に引き直して計算し、いくら払いすぎているかを調査します。

 

③ 過払い金の返還請求 

  過払い金が発生している場合、業者と任意の交渉を行うか、又は、裁判をして過払い金の返還を求めます。

 

Q&A

① 業者に完済していますが、過払い金請求をすることができますか。

    法定金利以上の利率(利息制限法が定める利率以上の利息)で借入をしていた場合には、過払い金が発生しています。

  但し、いつまでも請求できるわけではありません。消滅時効という制度がありますので、注意が必要です。

  法定金利以上で借入があり完済している方は、当事務所に、ご相談下さい。

 

② 自分の手元には資料が一切残っていません。このような場合でも過払い金請求をすることができますか。

  → 以下のことを覚えていれば請求できますので、資料が何も残っていない方も、まずは、ご相談下さい。

   ・ 借入先

   ・ 申込書・契約書に記載した住所・氏名・生年月日

>>その他のQ&Aはこちら

 

弁護士費用(過払い金返還請求)

Ⅰ、着手金:1社の債権者につき金33,000円(消費税込み)

 (なお、代位弁済があった場合、その代位弁済があった債権ごとに1社と算定します。)

 但し、1社のみの場合は金55,000円(消費税込み)

    2社の場合は、1社につき金44,000円(消費税込み)

Ⅱ、実費:1社の債権者につき金1,100円(消費税込み)

Ⅲ、報酬金:以下の①から④を合算した金額

①解決報酬金

 和解が解決できた場合、1社につき金11,000円(消費税込み)

②減額報酬

 ご依頼前の債務残高と和解金額との差額の11%相当額(消費税込み)

③過払金返還報酬

 返還を受けた過払金の22%相当額(消費税込み)

④訴訟手数料

 訴訟を提起して過払金を回収した場合には、訴訟手数料として1社につき金22,000円(消費税込み)

 * 商工ローンの特殊事案は、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承ください。

 * 過払金の返還請求については、訴訟を提起して返還を求める場合には、別途、実費(印紙代、郵券代等)及び、遠方に出張する場合はある場合には日当を申し受けますので、ご了承下さい。

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弁護士 辻井 康喜

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