何年も返済していない借金は返さなければいけないか?時効の援用について |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

よくあるご相談

  • ・何年も返済していない借金について、貸金業者から催促書が届いた。
  • ・何年も返済していない借金について、貸金業者から裁判されたて、裁判所から訴状が届いた。

このような場合、どのように対応したらよいか教えて下さい。
 

弁護士の回答

5年以上、借金を返済していない場合、消滅時効を主張し、借金がなくなる可能性があります。
但し、以下の点の注意が必要です。
債権者や裁判所から書類が届いても、慌てて債権者に連絡をしないでください。
債務を認める言動をしてしまうと(分割支払の申し込み・支払を猶予してもらう・一部の支払)をしてしまうと、せっかく消滅時効期間が経過していても、時効が援用できなくなってしまう可能性があるからです。
また、裁判所から訴状等が届いた場合、無視しないで下さい。
訴状が届いたにもかかわらず裁判所に出頭しないと、せっかく消滅時効期間が経過していても、後日、時効が援用できなくなってしまいます。

債権者や裁判所から連絡がきたら、ご自身で行動する前に、まずは、当事務所に相談ください。

以下、消滅時効のポイントを詳しく解説します。
 

1 消滅時効について

簡単に説明しますと、法律は、一定期間が経過したら借金がなくなる制度を設けています。
この制度を消滅時効といいます。
そして、消滅時効を主張するには、消滅時効を援用する必要があります。
 

2 消滅時効の援用の3つのポイント

消滅時効の援用でよくある3つのポイントは次のとおりです。
 

⑴ 最後に弁済したときから5年以上経っている必要があること

サラ金・クレジット会社・銀行から借りた場合には、最後に弁済したときから5年以上経っていることが必要です。
但し、個人などの非営利目的から借りた場合には、最後に弁済したときから10年以上経っていることが必要です。
 

⑵ 10年以内に裁判手続きをされていると消滅時効を援用できないこと

裁判手続きをされていると時効の中断(既に経過している期間がふりだしにもどること)になってしまいます。
そして、判決がなされてその判決が確定すると判決確定日から10年経たないと時効が完成しません。
住民票を異動せずに居住地を異動していると、訴状を受け取らなくても判決が出てしまう制度(公示送達)により判決が為されていて、その判決が確定している場合がありますので、注意が必要です。
 

⑶ せっかく消滅時効期間が経過しても消滅時効が援用できなくなる場合があること

① 消滅時効期間が経過しても裁判をしてくる貸金業者があります。
この裁判に出頭せずに判決がなされて、その判決が確定してしまうと、消滅時効期間が経過していても消滅時効は援用できなくなります。
 
② 消滅時効期間が経過していて消滅時効を援用できる状況になっていても、そのことを知らずに、一部弁済したり、分割払いの申し出など自分の債務を自認するような態度を取った場合には、消滅時効を援用できなくなる可能性がありますので注意が必要です(但し、例
外があります)。

「何年も返済していない借金について、貸金業者から催促がきた。」または、「何年も返済していない借金について、貸金業者から裁判された。」場合は、まずは、当事務所にご相談下さい。
 

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