個人再生のメリットとデメリット
〇この記事を読むのに必要な時間は約0分35秒です。
個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。
個人再生のメリット
■ 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 再生債権の総額が1500万円までの場合、借金の額が最大5分の1に減額できます。
但し、再生債権の総額の5分の1が100万円未満の場合、最低でも100万円を支払う必要があります。
■ 自己破産のような、資格制限がありません。
個人再生のデメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
(但し、個人再生以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、個人再生の場合特有のデメリットではありません。)
The following two tabs change content below.
弁護士 辻井 康喜
弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。
滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士紹介はこちら
最新記事 by 弁護士 辻井 康喜 (全て見る)
- 個人再生により自宅を残して、生活費で膨れ上がった借金問題を解決した事例 - 2023年3月13日
- 競艇やパチンコによる借金を大幅減額(880万円減額)し、自宅を残して解決できた事例 - 2023年3月13日
- クレジットカードでオンラインゲームをしたことにより借金が膨れ上がり、自己破産で解決した事例 - 2023年3月13日