個人再生を申し立てして、競輪と競馬による借金を減額することが出来た事例

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* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。

1 ご相談者の債務状況

債権者数:7社

借金総額:675万円   

月々の返済額は合計:15万円

2 ご相談者が相談にお越しになるまでの経緯

消費者金融からお金を借りて競馬と競輪をしてしまい借金が膨らみました。

その後は、月々の返済のため借り入れと返済を繰り返すという悪循環に陥りました。

その結果、借金が675万円に膨れ上がり、これ以上返済することができないと思って、当事務所にお越しになりました。

3 当事務所の対応

借入金の大半を競馬と競輪に使用していましたので、個人再生申立を検討しました。

個人再生を申し立てる場合、本件では最低弁済額が135万円(675万円×20%)ですので、135万円を支払う必要があります。

そして、この金額を3年で支払う場合、月々約3万7000円(135万円÷36回))支払うことが必要になります。

ご相談者の月々の家計収支からすると、少なくとも4万円の可処分所得がありました。したがって、月々約3万7000円を支払うことが可能でしたので、個人再生を申し立てました。

4 結果

再生計画案に対して債権者から不同意がでず、裁判所も再生計画案通り支払うことが可能であると判断してくれましたので、再生計画案が認可されました。

個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。

 

債務総額:675万円 → 135万円

月々の返済額:15万円 → 約3万7000円

利息:年15%など → 0%  

5 コメント

借金の原因がギャンブルでも、借金整理の解決方法はあります。

個人再生がうまくいくと、債務総額が大幅にカットされるので、月々の支払が楽になります。

 

月々の返済が困難と思ったら、滞納するのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。

月々の返済ができなくなりそうな方は、当事務所までご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら
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