自己破産を申し立て、浪費事案による借金450万円を同時廃止により全額免除することができた事例

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* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。

1 ご相談者の債務状況

借入は11社 450万円 

月々の返済額は合計17万円

2 ご相談者が相談にお越しになるまでの経緯

お金を借り始めた後、以前より高額の食料品・日用品を購入するようになったり、旅行に行く頻度が多くなりました。

気づいたら負債額が400万円を超え、毎月、月々の返済をすると生活費がなくなる状態になり、返済後すぐに借入をして生活をするようになってしまいました。

月々の返済ができなくなったので、当事務所にお越しになりました。

3 当事務所の対応

借入れた金銭の使い道を確認したところ、浪費もありましたかが、その浪費の程度が比較的軽微であると判断しました。

そこで、浪費という免責不許可事由がありましたが、裁量免責が得られる可能性があると判断して、自己破産申立をしました。

4 結果

本件は、浪費という免責不許可事由がありましたが、浪費行為に及ぶに至った経緯、申立人の更生の可能性等が斟酌されて、無事、免責が許可されました。

免責が許可された結果、以下のようになりました。

 

<11社の債務>  

債務総額  450万円 → 0円になる。

5 弁護士によるコメント

月々の返済が困難と思ったら、滞納するのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。

月々の返済ができなくなり借金整理を考えている方は、当事務所までご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら
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