家庭の事情による浪費事案に対して自己破産を申し立て、同時廃止により解決することができた事例

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* 事案の負債額、返済額につきましては、分かりやすくするために揃えた数字にしています。

1 ご相談者の債務状況

借入は11社    950万円   月々の返済額は合計20万円

2 ご相談者が相談にお越しになるまでの経緯と希望

毎月、月々の返済をすると生活費がなくなる状態になり、返済後すぐに借入をして生活をしていました。
また、相談にお越しになる半年くらい前から、生活用品をクレジットのリボ払いで購入していました。
しかし、キャッシュカードの借入枠とクレジットカードの利用限度額が一杯になり、どうにもならなくなり、当事務所に相談にお越しになりました。
何とか負債整理をしたいという希望でした。

3 当事務所の対応

 借入れた金銭の使い道を確認したところ、浪費もありましたかが、家庭の事情からやむを得ない借入もありました。
そこで、浪費という免責不許可事由がありましたが、裁量免責が得られる可能性があると判断して、自己破産申立をしました。

4 結果

本件は、浪費という免責不許可事由がありましたが、管財事件に移行しませんでした。
そして、浪費という免責不許可事由に該当する行為がありましたが、申立人が浪費行為に及ぶに至った経緯、申立人の更生の可能性等が斟酌されて、免責が許可されました。
 
  免責が許可された結果、以下のようになりました。

11社の債務  
債務総額      950万円 → 0円になる。

5 コメント

・ 管財事件に移行すると裁判所に予納金として最低20万5000円を納める必要がありますが、本件では、管財事件に移行しなかったので、依頼者の経済的負担がその分、少なくすみました。
・ 浪費という免責不許可事由があっても、裁量で免責が許可される場合があります。
・ 借金の原因が競馬、パチンコなどのギャンブンルの方、旅行代金の方、ショッピングの方等、浪費で借金をしてしまった方も、借金問題の解決方法はあります。
負債整理でお困りの方は、当事務所まで、ご相談下さい。

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弁護士 辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県で債務整理にお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士紹介はこちら
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