法人破産(会社の破産申し立て) |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

1.当事務所の特色

当事務所は、会社の破産手続に関して、会社から委任を受けて破産申立する業務を行う申立代理人の立場だけではなく、破産管財人の立場でも関与しています。

破産管財人がどういうものかと言いますと、会社の破産申立が裁判所に受理された後、裁判所から選任される者であり、破産管財人は破産者の財産を調査・管理・換価処分して、配当する財産があれば法律に定める順序で各債権者に配当を行います。

また、個人の破産の場合には、破産管財人は破産者の免責不許可事由、裁量免責に関する事実を調査して、裁判所に免責に関する意見を述べます。
当事務所は裁判所から破産管財人に選任されて、破産管財人の立場で数多くの会社の破産手続に関与しています。

従いまして、当事務所が破産を申立てる場合、自身の破産管財人の経験から、申立後に裁判所から選任される破産管財人が申立てをした破産事件をどのように処理するかの見通しについて助言することが可能です。

また、自身の破産管財人の経験を生かして破産申立を行いますので、よりスムーズな破産申立をすることが可能です。

このように、当事務所は会社の破産手続に、申立代理人の立場だけではなく破産管財人の立場でも関与しているので、よりスムーズな会社の破産申立を行うことが出来ますので、会社の破産申立を検討している代表取締役の方は、まずは当事務所にご相談ください。
 

2.会社の破産申立を検討すべき状況

⑴既に一部の支払が出来ていない場合

支払が出来ない状況について改善する見込がない場合、速やかに破産するか否かについて検討する必要があります。
 

⑵将来事業資金がショートする恐れがある場合

現在は月々の支払が出来ていても2~3ヶ月後に資金がショートする可能性があり、資金調達が困難な場合には、自己破産も視野に入れて今後の方針を検討する必要があります。

代表取締役の方が個人で消費者金融・クレジットカード・商工ローンから資金を借りたり、親族・友人から資金を借りる方法で事業資金を調達する方法は、概ね焼け石に水になる可能性が高いので、お勧めしません。
 

3.代表取締役の破産申立が必要

会社が銀行から借り入れをする場合、通常、代表取締役の方も連帯保証人になっています。
会社が破産申立をする場合、連帯保証人である代表取締役の方も連帯保証債務を返済するのが通常困難な状態になっていますので、会社と同時に代表取締役の方も自己破産の申立をする必要があります。
 

4.破産手続の概略

会社の破産手続は、破産管財人が会社の財産を処分し、配当する財団が確保できれば配当手続をして終了し、配当する財団がなければ異時廃止という形で終結します。
一方、代表取締役の方の破産手続は、残った債務を免責するか否かの判断も行います。

破産裁判所及び破産管財人が、免責不許可事由の有無、破産に至る経緯等に照らして裁量免責の事情が認められるか否かの調査・判断をします。
免責許可の決定が為されれば、代表取締役の方は残った債務の支払義務が免除されます。
 

5.破産しても残せる財産

個人の方は、破産しても以下の財産を残すことができます。従いまして、代表取締役の方が破産する場合、すべての財産を失うわけではなく、以下の財産を残すことができます。

  • ①99万円以下の現金
  • ②差押が禁止されている財産
  • ③預貯金・保険解約返戻金・自動車・敷金・退職金・電話加入権

但し、原則として、現金とこれらの各財産の合計額が99万円以下であることが必要です。
 

6.相談の申込

⑴用意する書類

①法人の登記事項証明書

法務局で取りよせてください。
 

②債権者一覧表

銀行、信販会社、消費者金融、ビジネスローン、保証協会、リース会社、仕入れ先等の名称と概ねの債務の残高を記載してください。
法人と代表取締役の方の債務は別個のものですので、区別して作成してください。
各債務について、連帯保証人の有無を契約書でしっかり確認してください。
 

③2年分の決算書、2年分の確定申告書

 

⑵相談の申込み

ご相談の申込みは、こちらまで。

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