法人破産(会社の破産申し立て) |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

1 会社の経営者・個人事業主の方へ

事業がうまくいかず、運転資金が底を尽きそう
売り上げの見通しが立たない
資金繰りが限界に近くなってきた
 
このような状態になってからとる一つの方法としては、事業を立て直すことに専念することもありますが、客観的に見ると、なかなかうまくいくものではありません。
考えることもつらいことだと思いますが、このような状態に至ってしまうと、客観的には、破産という選択肢も検討せざるを得ない時期であります。
 
気が進まない事とは思いますが、今後の経営者の生活のため、従業員のため、取引先のためにも、自己破産の見通しについて、一度、弁護士から話を聞く方が、今後の再出発のためにも良い結果につながる可能性が高いです。
 
当事務所では、会社破産・個人事業主破産の無料相談を実施しています。
担当する弁護士は、弁護士歴20年、豊富な会社破産申立てと破産管財人の経験を有する弁護士です。
一度、会社について、破産した方がよいのではと頭によぎったら、当事務所にご相談ください。
 
会社破産をされた方は、みなさん悩まれながらも決断され、立ち直って再出発していきました。
弁護士が、あなたの新しい生活に向けた再出発を、全力でお手伝い致します。
 

2 当事務所の特色

当事務所は、会社の破産手続に関して、会社から委任を受けて破産申立する業務を行う申立代理人の立場だけではなく、破産管財人の立場でも関与しています。
 
破産管財人がどういうものかと言いますと、会社の破産申立が裁判所に受理された後、裁判所から選任される者であり、破産管財人は破産会社の財産を調査・管理・換価処分して、配当する財産があれば法律に定める順序で各債権者に配当を行います。
そして、個人の破産の場合、破産管財人は破産者の免責不許可事由、裁量免責に関する事実を調査して、裁判所に免責に関する意見を述べます。
 
当事務所は裁判所から破産管財人に選任されており、多くの会社の破産手続について、破産管財人の立場でも関与しています。
従いまして、当事務所が会社破産を申立てる場合、自身の破産管財人の経験から、選任される破産管財人がどのように申立をした破産事件を処理するかについての見通しについて、助言することが可能です。
また、自身の破産管財人の経験を生かして破産申立を行いますので、よりスムーズな破産申立をすることが可能です。
 
このように、当事務所は会社の破産手続に、申立代理人の立場だけではなく破産管財人の立場でも関与しているので、よりスムーズな会社の破産申立を行うことが可能です。
 

3 会社破産の申立を検討すべき時期

既に一部の支払が出来ていない場合

支払が出来ない状況について改善する見込がない場合、速やかに破産するか否かについて検討する必要があります。
 

将来事業資金がショートする恐れがある場合

現在は月々の支払が出来ていても2~3ヶ月後に資金がショートする可能性があり、資金調達が困難な場合には、自己破産も視野に入れて今後の方針を検討する必要があります。
 
代表取締役の方が個人で消費者金融・クレジットカード・商工ローンから資金を借りたり、親族・友人から資金を借りる方法で事業資金を調達する方法は、概ね焼け石に水になる可能性が高いので、お勧めしません。
    

4 会社破産・個人事業破産の相談を受けた方がよい方

以下に、あてはまるものはありますか。
あてはまるものがある方は、まだ、大丈夫と思っていても、専門家から見ると破産に向けた準備が必要な状態になっているかもしれません。
従いまして、以下のものに当てはまる方は、破産手続きで事業を清算することも、今後の選択肢の一つとして認識しておく方がよいと思われます。
 
当事務所は、会社破産・個人事業主破産について無料相談を実施しています。
初回相談60分無料です。
担当する弁護士は、弁護士歴20年、会社破産・破産管財人の経験も豊富な弁護士です。
自己破産の段取り、問題となる点、代表者の自己破産で問題となる点等についてアドバイスいたします。
 
以下に、当てはまる方は、まずは、当事務所で会社破産の相談をお受けください。
 

  • ・会社の今後の収益の見通しがたたない
  • ・債務超過の状況が改善しない
  • ・来月以降の資金繰りのめどがたたない
  • ・今は、なんとか関係者(取引先・外注先・下請け・銀行等の債権者)に支払いができているが、このままだと、関係者に支払いができなくなりそう
  • ・事業を廃止したいがどうすればよいかわからない
  • ・まだ資金繰りに多少余裕はあるが、会社を続けていけるかとても不安を持っている
  • ・支払いが滞りそう

 

5 相談の申込

⑴ 用意する書類

① 法人の登記事項証明書
法務局で取りよせてください。
 
② 債権者一覧表を作成してきてください。
銀行、信販会社、消費者金融、ビジネスローン、保証協会、リース会社、仕入れ先等の名称と概ねの債務の残高を記載してください。
法人と代表取締役の方の債務は別個のものですので、区別して作成してください。
各債務について、連帯保証人の有無を契約書でしっかり確認してください。
 
③ 2年分の決算書、2年分の確定申告書
 

⑵ 相談の申込み

ご相談の申込みは、こちらまで。  
 

関連記事 経営に苦しんでいる会社経営者・個人事業主の方へ

このホームページをご覧いただいている社長の方は、
「資金繰りがきびしい」
「どのようにして今月乗り越えようか」
「経営改善の目途が立たない」
などなど、厳しい状況に立たされている方と思います。
 
このような、厳しい状況に立たされた経営者の方に対して、自己破産で事業を清算することも選択肢の一つであるといことをお伝えしたく、この記事を作成しました。
 
会社の破産手続の中で、一番、厳しいときは、破産手続きを行うことを決断する時です。
破産手続きをすると、今後どうなるのだろうか、家族にどんな影響があるのか、銀行との対応はどうするか、取引先との対応はどうするかなどなど、不安が尽きないので、破産を決断する時が一番心労が絶えないのです。
 
しかし、破産を決断し、弁護士に依頼した後は、概ね弁護士が決められた段取りを進めていくだけになるので、破産を決断する時よりきは気持ちが楽になっていきます。
 
会社の現状と今後見通しが厳しい状況下で行えることの選択肢の一つが破産手続きです。
「夜逃げ」や「そのまま放置する」は、自己破産するよりも簡単ですが、周囲に迷惑をかけます。
 
経営環境が厳しくなった昨今、経営をつづけるのが困難な状態になることは、もう仕方がないことです。
 
会社経営が行き詰っているのにもかかわらず、無理に事業を続けると、結局は、従業員、取引先、下請け、家族に多大な迷惑をかけかねません。
 
このような状況になった場合、速やかに破産手続きをおこない、きちんと法律の手続きに則って、会社を整理し、ご自身の早期の再出発をはかるのも、賢明な選択肢の一つです。
 
自己破産をして会社を清算することが、頭によぎったら、まずは、当事務所にご相談ください。
 
当事務所は、初回相談60分無料です。
担当する弁護士は、弁護士歴20年、会社破産の申し立てと破産管財人の経験も豊富な弁護士です。
自己破産の段取り、問題となる点、代表者の自己破産で問題となる点等についてアドバイスいたします。
 
より早い段階で破産手続のことを知っておくことは、社長の今後の早期の再起につながります。
 
当事務所は、スムーズな事業停止・自己破産・代表者の方の免責許可を目指し、
経営者の方の再出発を、弁護士が全力でお手伝いいたします。
 
まずは、お気軽にご相談のご予約下さい。
 

関連記事 会社破産・個人事業主の方の破産の重要ポイント

会社破産に向けてですが、3つの重要なポイントがあります。
会社の経営者・個人事業主の方が今後の破産手続をスムーズに進め、ご自身の免責を問題なく得るためには、以下3つの点が重要になります。
 

①資金が尽きる前に決断すること

会社破産・個人事業主の方の破産をするにも弁護士費用・裁判所に納める費用が必要になりますので、資金が尽きる前に、破産申し立てを決める必要があります。
 

②破産手続上問題になることは行わないこと

資金が尽きそうな時期は、破産法上禁止されている行為を行いやすいので、その禁止されている行為を行わないようにすることが重要です。
 

③税務申告書、貸借対照表・決算書等の決算資料、賃金台帳・タイムカード等の従業員に関する書類を確保しておくこと

これらの資料は、破産手続申し立てに重要な資料になりますので、必ず、確保しておいてください。
 
以上の3点のポイントを守れば、会社と会社経営者の破産手続き、又は、個人事業主の方の破産手続きはスムーズに進む可能性が高く、会社経営者・個人事業主の方のより早期の再出発につながります。
 

関連記事 会社破産を決断する時期

業績の回復の見通・今後の資金繰りが厳しいと判断したとき、より早期に、自己破産を決断すれば、それほど破産手続で問題になることが多くなく、破産手続きがスムーズに進行し、会社経営者の方もスムーズに免責決定がなされるのが通常です。
 
しかし、業績の改善の見込みが乏しいにもかかわらず、最後まで突き進んでしまうと以下のようなことになることが多いです。
何とかして経営を立て直したい、とか、今月を乗り切りたいという思いがあることは察しますが、会社経営者にとっては、好ましくない事態が生じます。
 
一つ目は、資金繰りが厳しいので、業績の改善の見込みが乏しいにもかかわらず親族・親しい友人から借り入れをして、その月を乗り切ろうとしますが、借り入れたお金は結局返済できない可能性が高く、お金を借りた親族や親しい友人に迷惑をかけてしまう可能性が高いです。
そもそも、親族・親しい友人からの借り入れが必要な状況である時点で、経営状況は極めて悪化しており、親族・親しい友人から借り入れしても業績は改善しない可能性が高いです。
 
二つ目は、結局最終的に破産するとき、破産申立て間際の借り入れが多くなり、最悪の場合は借り入れが詐欺であると主張されてしまうことがあったり、また、資金がないので下請けに発注したり、取引先から商品を仕入れたりするので、下請・取引先に対する未払金が多くなってしまい、取り込み詐欺と主張されることがあります。
加えて、従業員の給与すら支払えず、未払い賃金が多くなり、従業員からも厳しい追及を受ける実態が生じる可能性があります。
 
三つ目は、破産法で問題となる行為をたくさんしてしまうことが予想されます。
 
四つ目は、客観的にみれば悪質な取引や借り入れが増えるので、後日、破産手続きをする際に、取引先・下請・借入先の方が債権者集会に押しかけ、債権者集会が紛糾する可能性が高まります。
 
五つ目は、多数の免責異議の意見が出たり、債権者が厳しい目線になる関係で破産裁判所と破産管財人の調査が厳しくなることがあります。
 
このように、会社経営も最後まで突き進んでしまうと、結局、周囲の人に迷惑ばかりかけてしまうばかりか、会社の破産手続きだけではなく会社経営者個人の破産手続きにも問題が生じてしまう可能性が高いので、つらいと思いますが、最後まで突き進まずに、より早期に自己破産の決断をすることが重要です。
 

関連記事 会社経営者(会社の代表取締役)の破産について

通常、会社の借り入れのために会社経営者(会社の代表取締役)の方も連帯保証人になっているので、会社経営者(会社の代表取締役)の方も会社の破産と同時に自己破産の申し立てをします。
この代表者の自己破産で免責を得れば、連帯保証債務等もなくなり、社長の生活再建につながります。
また、会社経営者(会社の代表取締役)の方が自己破産しても、ご自身の財産の内、一定の類型の財産については、合計99万円を残すことができますので、全財産が没収されるわけではありません。
 

関連記事 破産手続の概略

会社の破産手続は、破産管財人が会社の財産を処分し、配当する財団が確保できれば配当手続をして終了し、配当する財団がなければ異時廃止という形で終結します。
 
一方、代表取締役の方の破産手続は、残った債務を免責するか否かの判断も行います。
破産裁判所及び破産管財人が、免責不許可事由の有無、破産に至る経緯等に照らして裁量免責の事情が認められるか否かの調査・判断をします。
免責許可の決定が為されれば、代表取締役の方は残った債務の支払義務が免除されます。
 

関連記事 破産しても残せる財産

個人の方は、破産しても以下の財産を残すことができます。
従いまして、代表取締役の方が破産する場合、すべての財産を失うわけではなく、以下の財産を残すことができます。
 

  • ① 99万円以下の現金
  • ② 差押が禁止されている財産
  • ③ 預貯金・保険解約返戻金・自動車・敷金・退職金・電話加入権。但し、原則として、現金とこれらの各財産の合計額が99万円以下であることが必要です。

 

関連記事 よくある質問

自己破産を決断する際、破産後のどのようになるのか、不安がつきまといます。
以下、会社破産・個人事業主の方の破産の相談の際に、よく質問される点にご回答致します。
 

⑴ 家族に対する影響について

原則として、家族には、影響がありません。
しかし、ご家族の方が会社の負担する債務(例えば、会社が銀行から借り入れしたもの等)について連帯保証人になっている場合、会社からご家族に財産を移転していたと認められ場合や、その疑いが強い場合には、家族に影響がでます。
 
ご家族が連帯保証人になっている場合には、債権者の方は連帯保証人になっている家族に対して支払いの請求をしてきます。
従いまして、ご家族が連帯保証人になっている場合には、ご家族も自己破産をする必要性が高まります。
 
また、ご家族に会社の財産を移転していた場合、又は、その疑いが強い場合、破産管財人がその取戻しを請求することがあります。
 

⑵ 今後の生活費は、どのようにするのですか。

経営者の方は、破産手続準備中・破産手続き中であっても新しい職場で就職することができますので、通常、就職して給与を得て、生活費を確保します。
但し、警備員等一定の職業に関しては、資格制限がありますので、そのような職には就かないのが通常です。
 
また、国民年金・厚生年金は、破産手続中でも没収されませんので、国民年金・厚生年金を生活費の原資とします。
 

⑶ 会社が破産すると経営者個人の負債はどうなるのですか。

中小企業の経営者は会社が借入する際、リース契約をする際など、会社が契約をする際、連帯保証しているのが普通です。
また、経営者自身も経営者名義で消費者金融等から借り入れをして、そのお金を会社の運転資金にしていることがよくあります。
 
従いまして、経営者も会社と同様に多額の負債を負担していることが多いので、経営者の方は、会社と同時に自己破産の申し立てをするのが通常です。
 
会社の自己破産と同時に申立てた経営者自身の自己破産申立てで免責許可決定がなされた場合には、経営者の借金はなくなります。
 

⑷ 経営者個人の資産はどうなるのですか。

経営者が自己破産の申立をした場合であっても、一定類型の財産について一定額残せます。
しかし、一定の残せる財産以外は、破産申し立て後、裁判所が選任する破産管財人に処分されます。
 
残せる財産は、以下の通りです。
 

  • ・破産手続開始決定後に取得した財産
  • ・合計99万円までの一定の類型の財産(現金、預貯金、自動車、保険等)
  • ・差押禁止財産(例えば、公的年金、確定拠出念等)

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