弁護士費用

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法律相談

初回30分無料

但し、以下の場合は法律相談の対象外になりますので、予めご了承ください。

・ 当事者以外の方のみ(例えば、親族の方のみ)が相談にお越しになる場合。

⑴ 任意整理・過払い金返還請求

Ⅰ、着手金:1社の債権者につき33,000円(消費税込み)

 (なお、代位弁済があった場合、その代位弁済があった債権ごとに1社と算定します。)

 但し、1社のみの場合は金55,000円(消費税込み)

    2社の場合は、1社につき金44,000円(消費税込み)

Ⅱ、実費:1社の債権者につき1,100円(消費税込み)

Ⅲ、報酬金:以下の①から④を合算した金額

①解決報酬金

 和解が解決できた場合、1社につき11,000円(消費税込み)

②減額報酬

 ご依頼前の債務残高と和解金額との差額の11%相当額(消費税込み)

③過払金返還報酬

 返還を受けた過払金の22%相当額(消費税込み)

④訴訟手数料

 訴訟を提起して過払金を回収した場合には、訴訟手数料として1社につき22,000円(消費税込み)

 * 商工ローンの特殊事案は、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承ください。

 * 過払金の返還請求については、訴訟を提起して返還を求める場合には、別途、実費(印紙代、郵券代等)及び、遠方に出張する場合はある場合には日当を申し受けますので、ご了承下さい。

⑵ 破産手続き

(1)同時廃止の手続(事業者以外の個人の場合)

Ⅰ、着手金:330,000円(消費税込み)

 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。

Ⅱ、実費:33,000円(消費税込み)

Ⅲ、応訴:1期日につき16,500円(消費税込み)

 (但し、管財手続きに移行した場合には、管財手続きの弁護士費用になります。また、予納金として最低金205,000円が必要になります)

 * 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。

 * 過払い金に関しては、過払い金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。

(2)管財手続き(事業主以外の個人の場合)

Ⅰ、着手金:385,000円(消費税込み)

 但し、債権者が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。

Ⅱ、実費:33,000円に加えて予納金として最低金205,000円が必要になります。

Ⅲ、応訴:1期日につき16,500円(消費税込み)

 * 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。

 * 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。

⑶ 個人再生手続(事業者以外の個人の場合) 

Ⅰ、着手金:330,000円(消費税込み)

 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。

Ⅱ、実費:44,000円(消費税込み)

 但し、個人再生委員が選任される場合には、その予納金が別途必要になります。

Ⅲ、応訴:1期日につき16,500円(消費税込み)

Ⅳ、報酬金:住宅ローン特則有りの場合には110,000円(消費税込み)

      住宅ローン特則無しの場合には55,000円(消費税込み)

 * 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。

 * 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。

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弁護士 辻井 康喜

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