個人再生(住宅ローン特則付)で住宅ローン付きの自宅を守る
個人再生(住宅ローン特則付)がうまくいけば、住宅ローンはそのまま支払い自宅を残しながら、住宅ローン「以外」の借金を大幅に減額することが可能です。
なぜかと言いますと、個人再生(住宅ローン特則付)がうまくいけば、住宅ローン自体は減額されませんが、住宅ローン「以外」の借金については、多くのケースで70%~80%も免除され、将来の利息も0%になるので、住宅ローン以外の債務の月々の返済額が大幅に減るからです。
具体的に、個人再生(住宅ローン特則付)がうまくいくと、
- ・住宅ローン以外の借金が大幅(多くの事案で70%~80%)に減額される
- ・将来利息も0%になる
- ・この減額されて利息も付かない額を3年から5年でしはらえばよい
ということになります。
従いまして、住宅ローン以外の債務の月々の支払額が、個人再生前より大幅に減るため、住宅ローンとそれ以外の債務を返済することが可能になり、住宅ローン付きの自宅を残すことができるのです。
また、将来利息が付かないので、3年から5年間決まった額を支払えば、住宅ローン以外の借金がなくなります。
但し、住宅ローンの以外の借金がどれくらい減額されるかについては、清算価値(ご依頼者の方に帰属する総財産について、定められた方式によって算出された各財産の評価額の総額)の観点も踏まえたうえで試算する必要がありますので、この観点から、以下の事案では、住宅ローン以外の借金があまり減額されない事案もあります。
- ・自宅を購入したときより土地の価格が高騰して自宅の価値が高くなっている場合
- ・住宅ローンの残高が少なくなっている場合(頭金を多く入れた方、長期にわたり住宅ローンを支払っている方)
- ・解約返戻金のある保険を長期間かけている方、その他価値のある財産を保有ししている方
自宅を残す個人再生(住宅ローン特則付)をするには
- ①住宅ローンの返済と個人再生で支払う必要がある月々の返済額が支払い可能であることが必要です。
- ②住宅を残すための要件である住宅ローン特則の要件を満たすことが必要です。
当事務所では、最初の相談の際に、以下の2点を検討致します。
一つは、個人再生で、住宅ローン以外の債務がいくらぐらい減額されて、月々いくらぐらい支払う必要があるのか試算しています。ホームページだけの知識をもとに自分で試算している方は、清算価値の観点を考慮していない方がほとんどです。
二つは、住宅を残す要件である住宅ローン特則の要件を満たすかも検討致します。
- 「自宅を残す個人再生ができるか」
- 「個人再生で借金がいくらぐらいになるか」
この2点のことは、早い段階で、きちんと確認しておく必要があります。
当事務所の無料相談では、個人再生がうまくいった場合、住宅ローン以外の債務が総額幾らぐらい減額されて、月々いくらぐらい支払う必要があるのか、住宅ローン特則がつけられるかについて検討した上で、ご相談者の今後の解決までの道筋をアドバイスしています。
自宅を残して個人再生(住宅ローン特則付)をしたいと考えている方は、早めに、当事務所にご相談ください。
当事務所では、弁護士歴20年の経験豊富な弁護士が、初回の無料相談から対応しています。
個人再生(住宅ローン特則付)で住宅ローン付きの自宅を残そうと考えている方は、まずは、当事務所にご相談ください。
自宅を残して再出発するために、弁護士が全力でお手伝いします!
自宅を手放して(売却等)債務整理をする方法
自宅を手放して債務整理をする場合、
- ① 任意売却や競売などで自宅を手放して残債務を減らし、残債務を返済する交渉をする方法
- ② 破産を申し立てるという方法
が主となります。
ここで特に注意していただきたいことは、誤った(お客様にとって負担の大きい)債務整理方法をしないことです。
今の目先の状況だけでなく、相談者様の場合、どちらの方法が適しているかを判断するため、弁護士に相談することをお勧めします。