個人再生手続
債務者の将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けさせる手続です。
* 再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権行使弁済予定額、再生手続開始前の罰金等を除く)が5000万円以下でなければなりません。
* 最低弁済額
個人再生手続は再生計画に基づいて弁済をしますが、その弁済額については、最低限支払わなくてはならない金額の定めがあります。
- ・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
- ・マイホームを手放したくない
- ・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
- ・毎月の債務返済額を減らしたい
このような方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
《個人再生手続は、以下の方におすすめ》
① どうしても自宅を残したい方。
但し、認可された再生計画案通り負債を返済でき、かつ、住宅ローンを返済できことが必要です。
② 破産手続申立をしても重大な免責不許可事由があり、免責を得る見通しが困難な方。
個人再生手続は、認可の要件として免責不許可事由に相当する要件がないためです。
* 注意点
大津地方裁判所においては、近年、個人再生委員が選任される場合がありますので、個人再生申立てには、弁護士費用の他に、個人再生委員選任費用が必要な場合があります。
個人再生手続が認可された場合(手続きがうまくいった場合)
①住宅資金特別条項を定めれば自宅を残すことができます。
認可された再生計画案の定めにしたがって一般債権を支払、住宅ローンを支払っていけば、自宅を手放す必要はありません。
②住宅ローン以外の負債の債権額が大幅にカットされる。
どれぐらい債権額がカットされるかといいますと、住宅ローン以外の借金の負債総額が1500万円までの場合、負債総額の20パーセントが100万円以上であればその金額が最低弁済額となり、100万円以下であれば100万円が最低弁済額となります。
そして、この金額を、原則として3年間で支払えばいいだけになります。
・ 住宅ローン以外の借金が最大で200万円まで減額されます。
・ この200万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で800万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
・ 住宅ローン以外の借金が最大で100万円まで減額されます。(400万円の20パーセントは80万円であり、100万円以下であるため、最低弁済額は、100万円になります。)
・ この100万円を原則として3年間で支払うことになります。
・ 支払期間中の利息はつきません。
↓
借金額が最大で300万円もカットされ、支払期間中の利息も付きませんので、大幅に借金額がカットされます。
* 但し、上記具体例による負債総額のカットの説明は、清算価値基準を考慮していない説明です。
最低弁済額は、個別的な事案により異なります。
借金問題でお悩みの方は、まずは、当事務所にご相談下さい。
個人再生のメリット・デメリット
メリット
■ 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 再生債権の総額が1500万円までの場合、借金の額が最大5分の1に減額できます。
但し、再生債権の総額の5分の1が100万円未満の場合、最低でも100万円を支払う必要があります。
■ 自己破産のような、資格制限がありません。
デメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
(但し、個人再生以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、個人再生の場合特有のデメリットではありません。)
個人再生に関するお悩みを弁護士に依頼するメリット
債権者からの取り立てがストップする
弁護士が案件を受任した段階で、債権者に対して「受任通知」が送られるため、請求や取り立てが止まります。
法的には、受任通知が来てから取り立てを行うことは禁止されているため、その時点で即時債権者からの催促が止まります。
面倒な手続きから解放される
①裁判所とのやり取り、②債権者とのやり取りを全て弁護士に任せることができますので、自身で行うよりも精神的、体力的な負担が軽減され、手続きにかかる時間も短縮されます。
当事務所に依頼するメリット
① 初回相談料が無料
債務整理に関する初回相談は無料です。
初回相談の際に事情を伺い、ご相談者の方に一番適した債務整理方法をご提案致します。
② 担当する弁護士の豊富な実績
初回の無料相談及び依頼を受けた後について、債務整理に豊富な実績を有する弁護士歴20年の弁護士が対応しますので、安心して依頼できます。
③ 弁護士費用の分割払OK
弁護士費用の分割払いもOKです。
④ 受任通知を直ちに発送し、取り立てを止めます
分割払いで受任した場合であっても、直ちに債権者(但し、個人再生(住宅ローン特則付き)の場合には住宅ローン債権者は除く)に対して受任通知を発送し、債権者からの取り立てを止めます。
⑤ 依頼時に分割払金がなくてもOK
分割払で受任した場合であっても、最初の分割払金をいれるまで、受任通知をださない、ということはありません。
従いまして、依頼するときにお金がなくても、依頼することが可能です。
分割払金は、依頼した後取り立てが止まってから、お給料で支払うことができますので、弁護士費用の支払いが安心です。
分割払金の最初の支払日ですが、受任する日でなく、受任した日の属する月の末日か、または、その翌月の末日からにしています。
受任した日の属する月の末日からか、翌月の末日からかは、ご依頼者の状況に基づいて判断しております。
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