個人再生の返済総額の試算サービス
返済総額の試算サービスについて
小規模個人再生では債務者は再生計画に基づいて弁済していくことになりますが、この再生計画に基づく弁済総額については、最低弁済額が決められています。
この最低弁済額を早期の段階から確認しておくことが、個人再生申立を成功に導くための重要なポイントになります。
そこで、当事務所では、初回の相談で、個人再生を申し立てた場合における返済総額の試算をしています。
そのため、当事務所では、個人再生手続で自宅を残すことをご検討されている方に、最初の相談に以下の資料を持参して頂いています。
- ① 固定資産税の納税通知書
- ② 住宅ローンの残高の資料
- ③ 自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)
なお、自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)は、自宅の評価額を確認するためではなく、自宅を残す小規模個人再生を利用できるか否かを確認するために持参して頂いています。
個人再生手続で自宅を残すことをご検討されている方は、まずは、大津法律事務所までご相談ください。