自己破産

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自己破産とは

① 自己破産は、自分の収入や財産で借金を返済することが困難になり、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、裁判所に申し立てます。

 

② 自己破産手続において、免責決定が為されれば、銀行・サラ金・クレジット会社等からの借金を支払わなくてよくなります。自己破産手続を申立し、免責決定が為されれば、開始決定後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

 

③ 破産申立をしても免責不許可事由が存在し免責不許可の決定が為されてしまった場合には、借金等の債務はなくなりません。

 

④ また、税金など法律に非免責債権という債権が定められていて、この非免責債権は、免責決定が為されても消滅せず、支払わなければなりません。

 

⑤ 個人の方が申立をする場合、一定額の財産を保持しておくことができますが、それを超える財産は、破産手続中に処分されてしまいます。なお、残せる財産額が、同時廃止という手続と管財手続という手続で異なります。

 

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件又は管財事件の2つに分けられます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産申立の流れ

① 弁護士が業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

② 取引履歴開示・引きなおし計算

→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③ 自己破産を申立

→ 申立書・陳述書等を作成して、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に破産申立をします。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・借金が全額免除されます(但し、税金などの非免責債権は免除されません)

・弁護士に依頼すれば、受任通知を送付するので、貸金業者の取立て行為が規制されます

・免責決定が確定すれば、借金の支払義務がなくなります(但し、税金などの非免責債権というものがあり、この債権は免責されません)

・戸籍や住民票には記載されない。

 

デメリット

・一定の職業に関して資格制限があります。

・マイホームは原則売却されます。

 

自己破産を弁護士に依頼するメリット

① 貸金業者、クレジット会社からの取立てを止める

弁護士が破産手続の依頼を受けると各債権者に対して受任通知を発送しますが、弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、貸金業者、クレジット会社からの取立てをとめることができます。

 

② あなたの借金問題を解決するために一番よい手続を検討する

当事務所では、事務所設立以来多くの借金問題を解決しているので、借金問題解決の豊富な経験を有しています。今までの経験を活かし、あなたの借金問題を解決するのに一番適した手続をアドバイスします。

 

③ 債権者とのやり取り、申立書類の作成を弁護士が対応する

今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、破産申立に必要な書類作成を弁護士に任せることができます。

 

弁護士費用(破産手続き)

(1)同時廃止の手続(事業者以外の個人の場合)

Ⅰ、着手金:金330,000円(消費税込み)

 但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。

Ⅱ、実費:金33,000円(消費税込み)

Ⅲ、応訴:1期日につき金16,500円(消費税込み)

 (但し、管財手続きに移行した場合には、管財手続きの弁護士費用になります。また、予納金として最低金205,000円が必要になります)

 * 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。

 * 過払い金に関しては、過払い金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。

(2)管財手続き(事業主以外の個人の場合)

Ⅰ、着手金:金385,000円(消費税込み)

 但し、債権者が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。

Ⅱ、実費:金33,000円に加えて予納金として最低金205,000円が必要になります。

Ⅲ、応訴:1期日につき金16,500円(消費税込み)

 * 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。

 * 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払い金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。

 

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弁護士 辻井 康喜

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