自宅を残して借金問題を解決したい!最適な債務整理を弁護士が解説

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1.住宅ローン以外の借金が負担になっている方へ

住宅ローンで自宅を購入したが、ギャンブルや生活費のためにサラ金やクレジットカードを利用してしまい、住宅ローン以外の借金が増えてしまった。その結果、住宅ローン以外の借金返済のために住宅ローンの支払が厳しくなってしまった。

しかし、自宅はなんとか残したいと思っている。

 

当事務所では、このような状況の方のご相談をよく伺います。

このような事態に陥っても、自宅を残して、住宅ローン以外の借金を整理する方法があり、当事務所では多くの方を解決に導いています。

以下、その方法について説明します。

 

2.自宅を残すために最適な手続

このような状況において、住宅ローン以外の借金を整理する良い方法は、個人再生手続という手続です。

この手続きがうまくいけば、自宅を残して借金問題を解決できます。

 

個人再生手続というのは、うまくいけば、住宅ローン以外のサラ金業者・クレジット会社などに対する借金を大幅に減額し、住宅ローンをそのまま支払っていけばよくなります。

どれぐらい減額されるかというと、サラ金業者・クレジット会社などに対する借金総額によりますが、最大で90%減額されます。

 

このように、個人再生を申し立ててうまくいけば、サラ金業者・クレジット会社などに対する借金が大幅に減額されます。

したがって、①月々の住宅ローンと、②減額された借金の月々の返済額、を返済することができるだけの可処分所得があれば、個人再生を申し立てて、自宅を残しつつ借金整理ができます。

 

3 借金問題は弁護士に早めに相談を

サラ金やクレジットカードの残高が増加すると、サラ金業者から借りては返済するという悪循環の状況に陥ってしまい、借金額が増加する一方です。

早く弁護士に相談しないと、最終的に住宅ローンまで滞納する結果になってしまい、個人再生手続きもスムーズにできなくなってしまう可能性があります。

自宅を残して借金問題をスムーズに解決したい方は、借金を延滞する前に、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に対する早めの相談が、良い結果に結びつく可能性が高まります。

 

3.当事務所の弁護士に借金問題を相談するメリット(当事務所のご紹介)

自宅を残して借金問題を解決したい方へは以下の2つの診断を最初の相談の時にしています。

より早い段階で個人再生により自宅を残せるかを判断するためです。

 

小規模個人再生手続でどれぐらい借金が減額されるかの診断サービス(返済総額の試算サービス)

 

小規模個人再生では債務者は再生計画に基づいて弁済していくことになりますが、この再生計画に基づく弁済総額については、最低弁済額が決められています。

この最低弁済額を早期の段階から確認しておくことが、個人再生申立を成功に導くための重要なポイントになります。

そこで、当事務所では、初回の相談で、個人再生を申し立てた場合における返済総額の試算をしています。

 

自宅を残せる個人再生を申し立てできるか否かの診断サービス

 

当事務所では、初回の相談で、自宅を残せる個人再生を申し立てることができるか否かの診断もしています。

そのため、当事務所では、個人再生手続で自宅を残すことをご検討されている方に、最初の相談には、以下の資料を持参して頂いています。

 

① 固定資産税の納税通知書

② 住宅ローンの残高の資料

③ 自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)

 

なお、自宅の登記簿謄本(全部事項証明書)は、自宅の評価額を確認するためではなく、自宅を残す小規模個人再生を利用できるか否かを確認するために持参して頂いています。

 

当事務所の代表弁護士は、弁護士に登録して以降、任意整理・個人再生・自己破産案件に取り組んでおり、今年で弁護士経験20年目になりました。

借金問題を解決した方は500名以上になり、豊富な解決実績があります。

>>解決事例はこちら

また、裁判所から破産管財人にも選任されています。

従いまして、当事務所には自己破産・個人再生・任意整理に関する豊富なノウハウを蓄積しています。

 

月々の返済と借入を繰り返しているだけでは、問題の先送りをしているだけであるばかりか、ただ借金額を増加させているだけです。これでは、借金問題は何も解決しません。借金問題の解決の第一歩は、弁護士に借金問題を相談することからです。

 

特に、自宅を守るためには、住宅ローンを滞納する前に弁護士に相談する方が、より自宅を残せる可能性が高まります。住宅ローンの返済が苦しい方は、手遅れになる前に、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

 

当事務所では、豊富な実績とノウハウを蓄積した弁護士が、あなたの相談を伺い、あなたに一番適した借金解決方法を提案し、あなたの借金問題を解決に導きます。

 

個人再生手続で自宅を残すことをご検討されている方は、まずは、大津法律事務所までご相談ください。

 

ご相談については、こちらから。

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弁護士 辻井 康喜

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