自宅を残す債務整理
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目次
1.住宅ローン以外の借金が負担になっている方へ
最近、住宅ローンは支払えているが、ギャンブルや生活費のためにサラ金やクレジットカードを利用して、住宅ローン以外の借金が膨れあがって困っている方の相談をよくお受けしています。
このような方々は、月々の返済をすると生活費がなくなるので、最後は、クレジットカードのショッピング機能のリボ払いを利用して日用品を購入されている方が多いです。
サラ金やクレジットカードの残高が増加すると、サラ金業者から借りては返済するという悪循環の状況に陥ってしまい、借金額が増加する一方で、早く債務整理をしないと、最終的に住宅ローンまで滞納する結果になり、自宅を失ってしまいます。
2.自宅を残すために最適な手続
では、住宅ローン以外の借金を整理する良い方法があるかといえば、最適な方法はあります。
それが、個人再生手続という手続で、自宅を残すための最適な手段です。
個人再生手続を申し立てて認可決定がでると、住宅ローン以外のサラ金業者・クレジット会社などに対する借金が大幅に減額し、住宅ローンはそのまま支払っていけばよくなります。
どれぐらい減額されるかというと、住宅ローン以外のサラ金業者・クレジット会社などに対する借金の借金総額によりますが、最大で90%減額されます。
このように、個人再生を申し立ててうまくいけば、住宅ローン以外のサラ金業者・クレジット会社などに対する借金が大幅に減額されます。
したがって、①月々の住宅ローンと、②減額された借金の月々の返済額、を返済することができるだけの可処分所得があれば、個人再生を申し立てて、自宅を残しつつ借金整理ができます。
3.当事務所の弁護士に借金問題を相談するメリット(当事務所のご紹介)
小規模個人再生手続でどれぐらい借金が減額されるかの診断サービス
当事務所では、初回の相談で、小規模個人再生手続で住宅ローン以外の借金がどれくらい減額されるかの見込みを診断しています。
Ⅰ、着手金:金330,000円(消費税込み)
但し、債権者数が5社を超える場合には、5社を超える債権者について、1社につき11,000円(消費税込み)を加算します。
Ⅱ、実費:金44,000円(消費税込み)
但し、個人再生委員が選任される場合には、その予納金が別途必要になります。
Ⅲ、応訴:1期日につき金16,500円(消費税込み)
Ⅳ、報酬金:住宅ローン特則有りの場合には金110,000円(消費税込み)
住宅ローン特則無しの場合には金55,000円(消費税込み)
* 複雑な事案では、弁護士費用は上記とは異なりますのでご了承下さい。
* 過払い金に関しては、過払金の返還を受けた場合には、報酬金として返還を受けた過払金の22%相当額(消費税別)。実費・日当については、任意整理の箇所に記載の通りです。
>>その他の弁護士費用はこちら
自宅を残せる個人再生を申し立てできるか否かの診断サービス
当事務所では、初回の相談で、自宅を残せる個人再生を申し立てることができるか否かの診断を致します。
(なお、住宅を残す個人再生をご希望の方には、自宅の全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税の納税通知書をご持参頂いております)
当事務所では、500名以上の借金問題を解決しており豊富な解決実績を有しており、また、裁判所から破産管財人にも選任されていますので、当事務所には自己破産・個人再生・任意整理に関する豊富なノウハウを蓄積しています。
>>解決事例はこちら
月々の返済と借入を繰り返しているだけでは、問題の先送りをしているだけであるばかりか、ただ借金額を増加させているだけです。これでは、借金問題は何も解決しません。借金問題の解決の第一歩は、弁護士に借金問題を相談することからです。
特に、自宅を守るためには、住宅ローンを滞納する前に弁護士に相談する方が、より自宅を残せる可能性が高まります。住宅ローンの返済が苦しい方は、手遅れになる前に、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、豊富な実績とノウハウを蓄積した弁護士が、あなたの相談を伺い、あなたに一番適した借金解決方法を提案し、あなたの借金問題を解決に導きます。
ご相談については、こちらから。

弁護士 辻井 康喜

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