任意整理 |債務整理にお悩みであれば滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ

任意整理とは

任意整理とは、サラ金業者・クレジット会社等と裁判外で、支払金額、支払期間等につき交渉をした上で、新たに返済の約定を締結する手続きです。
サラ金業者・クレジット会社と交渉の結果、多くは以下の内容で合意することができます。
 

① 利息を免除してもらう

支払期間中の利息を免除してもらう。
 

② 元金の減額

利息制限法所定の利率以上の利息を支払っていた場合、法定金利で引き直した元本を支払う内容にするため、元金を減額できます。
 
このように、任意整理がうまくいった場合、

  • ① 利息制限法所定の利率以上の利息を支払っていた場合、借金額が減額し毎月の返済額が減少します。
  • ② 借金額が減少しなくても、支払期間中の利息を免除してもらうため、支払総額が減少します。

任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
 

任意整理ができる人

任意整理は、誰もができる借金整理法ではありません。

  • ・法定金利で引き直した元金を3年から5年程度で返済できる方
  • ・継続して収入を得る見込みがある方

上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を検討できます。
 

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • ・当事務所に依頼した後、受任通知を各業者に発送しますので、各業者からの取立てが止まります。
  • ・利息制限法所定の利率以上の利率で借入をしていた場合、元金を減額できます。
  • ・利息制限法所定の利率で借りていた場合であっても、支払期間中の利率を免除してもらえます。
  • ・払いすぎていたお金(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
  • ・一部の借金のみを整理することもできます。
  • ・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できます。
  • ・自己破産のような資格制限はありません。

デメリット

ブラックリストに掲載されるため、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
(但し、任意整理以外の借金整理をしても信用情報に登録されるため、任意整理の場合特有のデメリットではありません。)
 

任意整理を弁護士に依頼するメリット

1 弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は、サラ金業者・クレジット会社・銀行等の各債権者に対して、受任通知を送付します。この受任通知を送付すると、サラ金業者・クレジット会社・銀行等の債権者からの督促や取立てがピタリと止まります。

2 債権者と交渉するには法的な知識が必要です。弁護士に依頼すると、あなたに代わって、経験豊富な弁護士が債権者と交渉しますので、自分で債権者と交渉するよりも、より有利な内容で合意できる可能性が高い。

3 自分で債権者と交渉するのは、借りている立場であることから、心理的に億劫であるが、弁護士に任せると、弁護士があなたに代わって債権者と支払金額・支払期間等につき、交渉をする。
 

任意整理の流れ

① 弁護士へ任意整理の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知書を送付
 
業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります
 
③ 債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をします。
 
④ 弁済案の作成
債権者との交渉前に依頼者の方と方針を決めておきます
 
⑤ 債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。
 
⑥ 返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
 

当事務所に依頼するメリット

① 初回相談料が無料

債務整理に関する初回相談は無料です。
初回相談の際に事情を伺い、ご相談者の方に一番適した債務整理方法をご提案致します。
 

② 担当する弁護士の豊富な実績

初回の無料相談及び依頼を受けた後について、債務整理に豊富な実績を有する弁護士歴20年の弁護士が対応しますので、安心して依頼できます。
 

③ 弁護士費用の分割払OK

弁護士費用の分割払いもOKです。
 

④ 受任通知を直ちに発送し、取り立てを止めます

分割払いで受任した場合であっても、直ちに債権者(但し、個人再生(住宅ローン特則付き)の場合には住宅ローン債権者は除く)に対して受任通知を発送し、債権者からの取り立てを止めます。  
 

⑤ 依頼時に分割払金がなくてもOK

分割払で受任した場合であっても、最初の分割払金をいれるまで、受任通知をださない、ということはありません。
従いまして、依頼するときにお金がなくても、依頼することが可能です。
分割払金は、依頼した後取り立てが止まってから、お給料で支払うことができますので、弁護士費用の支払いが安心です。
分割払金の最初の支払日ですが、受任する日でなく、受任した日の属する月の末日か、または、その翌月の末日からにしています。
受任した日の属する月の末日からか、翌月の末日からかは、ご依頼者の状況に基づいて判断しております。
 

任意整理でお悩みの方は、大津法律事務所にご相談ください

当事務所では、借金問題に関して1000名以上の相談実績があり、また、500名以上の借金問題を解決してきました。
借金問題を解決する豊富な経験と実績があります。
 
任意整理をはじめとする借金問題にお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。
ご相談については、こちら

債務整理にお悩みであれば
滋賀の弁護士による個人再生・自己破産相談へ