免責が認められないケース
免責不許可事由
基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
免責不許可事由があるとどうなるのか
免責不許可自由があると、原則として免責(借金等を返済しなくてもよくなること)が認められません。
しかし、免責不許可事由が存在していても、裁量免責が得られる可能性がありますので、免責不許可事由が存在すれば、絶対に、免責が得られなくなるものではありません。
免責を許可されない事由
主な免責不許可事由には、以下のとおりです。
① 財産の隠匿や不利益処分
例えば、財産があるにもかかわらず、財産目録に虚偽の記載をしたり、所有していた財産を、不当に安い価格で売却した場合。
② 換金
クレジットカードで商品を購入し、その商品を安く売却する行為。
③ 特定の者に対する弁済
友人や親族などの特定の債権者のみに返済すること。
④ 浪費・ギャンブル
借入金の使い方が、ギャンブル・投機行為・相応ではない飲食、買い物、レジャー等の浪費の場合。
⑤ 詐欺的な借入れの場合
換金目的でクレジットカードを使用し商品を購入した場合、返す意思がないにもかかわらず借金をした場合。
免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。
免責不許可事由に該当する項目があっても、免責が認められる場合がありますので、免責不許可事由に心当たりがある方でも、諦めずに、まずは、当事務所にご相談下さい。
自己破産申立をして裁量免責を得られる可能性を検討したり、自己破産以外の選択肢も含め、あなたが人生を再出発できるよう精一杯サポートさせていただきます。