1借金が膨らむ理由
競馬は、最初は給与の範囲内でやっている方が多いです。
しかし、損失が膨れあがると、借金をして賭け金を調達するようになり、最後には、正常な判断を失い、一発逆転を狙い賭け金が高額になって、多額の借金が残ります。
その後は、その借金を返済するために、さらにサラ金業者などから借り入れるという悪循環に陥り、さらに借金が増加します。
2問題点
⑴自己破産の場合
自己破産をする場合、免責不許可事由があれば原則として借金が免責(借金がなくなること)されません。
この免責不許可事由に「浪費又は賭博その他の射幸行為」があり、競馬は、射幸行為に該当すると解されており、免責不許可事由に該当してしまいます。
もっとも、免責不許可事由があっても、直ちに免責不許可になるものではなく、競馬をしていた期間、競馬に費やした金額等から勘案して、裁量で免責がなされる場合があります。
但し、競馬による借金が多額だと、破産に至る理由が極めて悪質と判断されて、自己破産を申し立てしても、免責不許可事由が著しいと判断され、免責決定が為されない可能性があります。
このように、借金の原因が競馬だと、破産手続では免責不許可事由との関係が問題になります。
⑵任意整理の場合
任意整理は、返済している期間の利息を免除してもらう債務整理の方法です。
任意整理をする前だと、月々の返済金がまず利息に充当され、利息に充当された金額を除いた金額しか元本に充当されませんので、なかなか借金が減りません。
しかし、任意整理がうまくいくと、返済期間中の利息を免除してもらうので、返済金が全て元金に充当されます。
したがって、任意整理をする前より支払総額が減ります。
しかし、任意整理の場合、債権者が認めてくれる返済期間ですが、長くても5年間が多いので、月々の可処分所得が借金総額を概ね5年以内に返済できる金額以上必要になります。
したがって、借金総額が多額で5年以内に返済できる見込みがない場合には、任意整理で債務整理をするのが困難です。
このように、任整整理の場合、個人再生と異なり、支払期間中の利息は免除されますが、借金の元金は減額されませんので、月々の返済金を確保できるかが問題になります。
⑶小規模個人再生の場合
小規模個人再生の場合には、自己破産の場合と異なり、免責不許可事由に相当する要件はありません。
小規模個人再生の場合、借金の原因が競馬であったとしても、法律で定められた最低弁済基準などの一定の基準を上回る再生計画案が債権者に可決されて、裁判所が再生計画案の履行の見込みが高いと判断すれば、再生計画案が認可されて、無事に小規模個人再生手続は終了します。
では、具体的に小規模個人再生がうまくいった場合にどんなメリットがあるかといいますと、個人再生手続を申し立てて認可決定がでると、サラ金業者・クレジット会社などに対する借金が大幅に減額されます。
どれぐらい減額されるかというと、サラ金業者・クレジット会社などに対する借金の借金総額によりますが、最大で90%減額されます。
このように、個人再生を申し立ててうまくいけば、サラ金業者・クレジット会社などに対する借金が大幅に減額されます。
小規模個人再生における主な問題点は、再生計画案を履行できる可能性があるか否ですので、ご相談者の月々の収入と支出が重要なポイントになります。
このように、小規模個人再生の場合、再生計画案を履行できる見込みがあるか否かが問題になります。
但し、小規模個人再生の場合、任意整理の場合と比べて、元金が大幅に減額されますので、任意整理よりも履行可能性がある場合が多いです。
3当事務所の弁護士に借金問題を相談するメリット(当事務所のご紹介)
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当事務所では、500名以上の借金問題を解決しており豊富な解決実績を有しており、また、裁判所から破産管財人にも選任されていますので、当事務所には自己破産・個人再生・任意整理に関する豊富なノウハウを蓄積しています。
加えて、免責不許可事由がある方の債務整理も数多く受任し、解決に導いています。
月々の返済と借入を繰り返しているだけでは、問題の先送りをしているだけであるばかりか、ただ借金額を増加させているだけです。
これでは、借金問題は何も解決しません。
借金問題の解決の第一歩は、弁護士に借金問題を相談することからです。
借金問題についてお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
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