過払い金Q&A
① 取引期間(借入と返済の期間)がどれくらいあれば、過払い金が発生していますか。
借入金額・返済金額・約定の利率によって異なってきます。
一般的に取引期間が長期で、約定の金利が利息制限法の利率(法定金利)と比べてより高い場合、過払い金が発生している可能性が高くなります。
なお、利息制限法の利率は、以下のとおりです。
利息制限法上の利率
元本10万円未満の場合 | 年20パーセント |
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元本10万円以上100万円未満の場合 | 年18パーセント |
元本100万円以上 | 年15パーセント |
法定金利以上の利率で7年以上の取引期間があれば、過払い金が発生している可能性が高くなります。
心当たりがある方は、当事務所に、ご相談下さい。
② 業者に完済していますが、過払い金請求をすることができますか。
法定金利以上の利率(利息制限法が定める利率以上の利息)で借入をしていた場合には、過払い金が発生しています。
但し、いつまでも請求できるわけではありません。
消滅時効という制度がありますので、注意が必要です。
法定金利以上で借入があり完済している方は、当事務所に、ご相談下さい。
③ 弁護士に対して過払い金返還請求を依頼するメリットは何がありますか。
・引直計算
まず、過払い金返還請求をするためには、全取引を利息制限法の利率に引き直 す必要がありますが、その作業は煩雑で手間がかかります。
弁護士に委任すると、その作業も本人に代わり行いますので、ご自身で行う必要がありません。
・業者との交渉
過払い金額の計算方法には、法律上の争点があり、交渉になれていない一般の 方が業者と交渉することは労力がかかり、時には本人では対応することが困難になる場合があります。
しかし、弁護士に依頼すると、本人に代わって交渉しますので、そのような問 題は生じません。
・訴訟を提起する
交渉しても話がまとまらないときは、裁判をして過払い金の返還を求めます。
裁判をする場合、訴状を作成したり裁判所に出廷する必要がありますが、弁護 士に依頼すると本人に代わり訴状を作成したり、本人の訴訟代理人として裁判所に出廷しますので、慣れない手続を自分でしなくて済みます。
④ 自分の手元には資料が一切残っていません。このような場合でも過払い金請求をすることができますか。
以下のことを覚えていれば請求できますので、資料が何も残っていない方も、まずは、ご相談下さい。
- ・借入先
- ・申込書
- ・契約書に記載した住所
- ・氏名
- ・生年月日