不動産競売

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不動産競売(けいばい)とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合、債権者が裁判所に申立てをすることで、裁判所が、担保になっている土地・建物を売却する手続です。

 

不動産競売による売却価格は、普通に売却するよりも安い価格になることが通常です。

また、不動産競売を申立てられたからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。不動産競売による不動産の売却価格がローンの残高に満たない場合には、その差額が借金として残ります。

 

不動産競売でマイホームを失う場合、売却価格が通常より安くなるため、ローンの残高がより多く残ってしまう可能性があります。

そのため、あなたが不動産競売でマイホームを失ってしまう場合、あなたはマイホームを失った上に、多額の借金に悩まされることになります。

 

競売に関するよくある誤解

 

競売で落札されると残債務(借金)はなくなる?

残債務(借金)はなくなりません。自宅を失った後も、住宅ローンの残額から競売による売却価格を引いた差額を、債権者に返済し続ける必要があります。

債権者からの残債務請求に対して対応しないと、給与差押等をされる可能性があります。

 

もちろん住宅ローンの残高より高い金額で売却されれば返済の必要はなくなりますが、競売の場合、市場価格よりも安くなる可能性が高いので、ほとんどの場合で残債務が残ります。

 

競売で落札された場合、買受人から引越し費用等は出してもらえる?

原則として引越し費用は出ません。

 

 

以上のように、競売はマイホームを失い、家を追い出された上に、多額の借金が残る「最悪のシナリオ」なのです。

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弁護士 辻井 康喜

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